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住まいに関わる消費増税の全て【O-uccino(オウチーノ)】

消費税増税のスケジュール

現在5%の消費税率が、2014年4月に8%へと引き上げられることが決定しました。さらに、2015年10月には10%へと段階的な引き上げが予定されています。消費税の増税はすべての人に直接関わる話題ですが、住宅という大きな買い物を検討している人には、ことさら関心の高いトピックでしょう。

過去を振り返ると、消費税が3%から5%に増税された1997年、増税前にはいわゆる「駆け込み需要」が起こり、増税後はその反動で需要が冷え込みました。その反省から今回は、新築住宅やリフォームなど引き渡しまでに時間を要するものに限り、2013年9月30日までに請負契約を行えば、引き渡しが2014年3月31日を過ぎても旧税率が適用される「経過措置」が設けられていました。しかしこの期間も終了してしまい、現在住宅購入を検討している人は、増税前に買うか増税後に買うかという選択を迫られています。一体どちらの時期に買うのがお得なのでしょうか?

消費税増税のスケジュール
消費税増税のスケジュール

住宅の購入にはどう関わるの?

新築の場合

中古の場合

不動産会社が売主の場合
新築の場合の課税部分と非課税部分
個人が売主の場合(仲介など)
不動産会社が売主の場合
中古の場合の課税部分と非課税部分

新築住宅は消費増税の影響を受けやすい

新築住宅は不動産会社が売主となっていることが一般的であり、その場合、建物価格は課税され、土地の価格は非課税となります。ただし、土地の造成・整地にかかる費用は課税対象です。また、不動産会社に支払う仲介手数料や、住宅ローン融資手数料、司法書士報酬といった住宅取得に必要な諸費用も課税対象となります。

中古住宅は売主の違いに要注意

中古住宅の場合、多くは住宅を所有する個人が売主となっているため、建物価格は非課税となります。また、土地の購入価格も非課税です。しかし新築住宅同様、諸経費は課税対象となります。近年増加中のリノベーション物件などに多く見られる、不動産会社が売主となっているケースは建物価格も課税対象なので注意が必要です。

駆け込み購入で得する人、損する人

ここまでスケジュールや諸条件を確認してきましたが、では一体いつ購入すればいいのでしょうか。それを考えるにあたり意識したいのが、消費増税に合わせて用意されている救済策です。その一つが「住宅ローン減税」。これは、以前から実施されていた住宅ローン利用者のための減税措置で、住宅ローン年末残高の1%に相当する金額が、10年間に渡って所得税や住民税から控除される仕組みです。2013年時点での控除額は最大で200万円(10年間の合計)でしたが、これが2014年4月の消費増税開始後は、400万円まで拡充されます。
もう一つ用意されているのが「すまい給付金」。これは現金で住宅購入資金の一部を給付するものです。住宅ローン減税は、住宅ローン利用者にしか適用されない上に、納める所得税額が少ない人は控除額も少なくなってしまうため、その対策として打ち出されたもの。取得する住宅の性能や申請者の収入状況など、諸条件はあるものの、最大30万円(消費税率8%時)の給付を受けることが可能です。なお、消費税が10%に増税された場合は、給付額が最大50万円まで引き上げられる予定となっています。
消費税が8%に増税された場合のシミュレーションを世帯年収別で行うと、救済策が住宅ローン減税のみの場合は年収800万円以上の世帯だけが負担減となる試算結果が出ていましたが、すまい給付金が加わったことで、年収400万円の世帯でも増税後のほうが負担が減ることとなりました。(みずほ総合研究所調べ)
ただ、これらの救済策は、あくまで住宅購入額の課税対象部分にのみ適用されるもの。つまり、売主が個人の中古住宅購入においては、すまい給付金の対象外となるため、注意が必要です。これらを踏まえ、あなたは今買うべきなのか、焦らず検討するべきなのか、下記の表で確認してみましょう。

購入に青信号。 ただし、判断は慎重に

こんな人は増税前の購入が有利かも

  • 不動産会社が売主となっている、リノベーション済み中古物件を検討中の人
  • 2014年3月31日までに入居可能な、完成済み新築物件の購入を検討している人
  • 中古物件購入と同時にリフォームをし、その引き渡しと入居が2014年3月31日までに完了する人

ストップ駆け込み!冷静に検討しよう

焦って購入すると、後悔するかも

  • 注文住宅や新築マンションなど引き渡しに時間を要する物件を検討している人
  • 建物に消費税のかからない、中古物件の購入を検討している人
  • 個人が売主の中古物件を購入するものの、2013年3月31日までに完了しない大規模リノベーションを行う人

住まいに関わる消費税の影響をもっと詳しく知る

新築の場合

中古の場合

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上記の記事は、2013年11月8日現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

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