リフォーム用語辞典
2項道路
読み方:にこうどうろ
2項道路(にこうどうろ)とは、建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことである(道路法上の道路ではない)。みなし道路ということもある。
建築基準法の施行日である1950年(昭和25年)11月23日(都市計画区域に指定されていなかった区域については指定された日)において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満(注)の道で、特定行政庁の指定したものが2項道路である。
2項道路に面した敷地に建築を行う場合は、原則として、その中心線から2メートル後退しなければならない(ただし道路の反対側が川や崖等の場合は境界線から4メートル後退する)。 例えば、幅2.7メートルの道の両側に家が建ち並んでいて、2項道路に指定されていれば、建替える際には敷地境から0.65メートル後退しなければならない(そのかわり再建築が認められる)ということになる。なお、後退部分は建ぺい率・容積率の算定の際、敷地には含められない。
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