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お金と保険のお役立ち情報 vol.2:住宅相続の課題を解決する生命保険活用術【O-uccino(オウチーノ)】

第2回「住宅相続の課題を解決する生命保険活用術」

遺産相続において、相続財産が現金などの分割しやすいものであればよいのですが、
居住している住宅の場合は、複数の相続人で分けあうのは簡単なことではありません。
しかし、そのような場合でも生命保険を活用すると、円滑に遺産分割を行うことが可能です。

相続財産、こんなときはどう分割する?

相続財産が住宅メインの場合

2時間ドラマなどでは、資産家の遺産相続を発端に事件が起きてしまうという話がよくあります。そんなドロドロとした人間関係は無く、みんなで公平に分け合おうとしている場合であっても、実は遺産分割に苦労してしまうことがあります。

それは相続財産が住宅メインで、現金などの金融資産が少ない場合です。

例えば相続財産がすべて現金であれば、相続人が何人であっても協議内容にしたがって分割することができます。しかし、相続財産の大部分(評価額上)が住宅である場合、遺産の分割は容易ではありません。

もちろん住宅であっても、その所有を複数人で共有するということはできます。しかし、そうなると、誰かが自分の持ち分を売却して現金を得たいと思っても、他の所有者にその気がなければ売却は難しくなります。また、相続した人が将来死亡して次の相続が発生すると権利関係はどんどん複雑になってしまいます。

一方、相続時に住宅を売却し現金化して遺産を分割するという考え方もありますが、相続期限までにスムーズに売却できるかどうかはわかりませんし、売却額によっては、売却代金に所得税がかかってくることもあります。さらに、相続人の誰かが引き続きその住宅に住みたいという意向がある場合は、売却することも困難となります。

さて、こんなときはどうしたらいいのでしょうか?

代償分割と生命保険の活用

相続人の1人が、被相続人(死亡した人)が所有し居住していた住宅に同居していて、その住宅を自分が相続して住み続けたいという場合の相続方法について事例をあげて説明したいと思います。

<事例>母、長男(母と同居)、次男という家族で母が死亡した場合の相続対策

事例

母、長男(母と同居)、次男という家族で母が死亡した場合の相続対策
※父は既に他界

被相続人:母
相続人:長男、次男
相続財産:住宅(土地含む)2,500万円、現金500万円

相続人の意向
・財産は公平に分けたい
・長男は居住中の住宅を相続し引き続き居住したい

この場合、1/2に分けると、1人1,500万円ずつの相続となります。しかし、長男が住宅を相続したいとなると、公平に分けることができません。

代償分割

このようなときは、長男が1人で住宅を相続して、その代わりに自分の財産から1,000万円を次男に渡せば、1,500万円ずつの相続を実現することができます。これを代償分割といいます。この代償分割により、長男が居住する住宅を共同所有にすることなく、平等に遺産を分割することができます。

ただし、この場合は長男が1,000万円のお金を持っていることが前提となります。

それでは、長男に金融資産がない場合は代償分割はできないのでしょうか?

そんなときに活用できるのが生命保険です。

例えばこの事例の場合、相続対策として、母が事前に長男を受取人とする1,000万円の生命保険に加入しておきます。そうすれば、代償分割のための資金も用意することができ、遺産分割をスムーズに進めることができます。

このように生命保険を使えば、分割することが難しい遺産を円滑に分けることができます。それは住宅に限らず、例えば被相続人が経営している会社(株式)を相続するような場合でも同様です。

生命保険を活用する場合の注意点

別の保険活用法

上記事例では、1,000万円の生命保険の受取人を長男としました。生命保険金は受取人の固有財産で民法上の遺産分割の対象ではないため、遺産分割としては、これで1,500万円の同額ずつ相続したことになります。

しかし、実際にそれぞれが受け取った財産は、長男が2,500万円分、次男が1,500万円となり、気持ちの上では公平ではないと感じるかもしれません。

その場合は、①生命保険(被保険者:母)の契約者(保険料負担者)を長男にしておく、②生命保険を2,000万円にして受取人を次男にしておくなどの方法も考えられます。

①の場合は、長男自ら保険料を負担するので、生命保険金は相続財産から切り離せます。(ただし所得税の考慮は必要)

②の場合は代償分割ではなくなりますが、生命保険を活用して双方の受取額を2,500万円ずつ同額にする方法です。
ただし、厳密には生命保険は相続財産ではないので、民法上は長男2,500万円、次男500万円で分割したことになります。そうなると、次男の相続額は、遺留分という最低限もらえる相続額である750万円に足りていないことになり、法律上は、次男があと250万円要求できるということになります。

このように、生命保険は代償分割の資金の準備など相続対策に活用できますが、相続人が納得できる形にするためには、契約形態などにも注意が必要です。また、トラブルのない相続のためには、事前に当事者で考え方(相続の方針)を確認したうえで保険に加入したり、遺言を残しておくことなども大切です。

今回は、話を簡単にするために原則、相続税のかからないような事例にしており、かつ生命保険への加入可否や保険料の支払負担などについては触れていません。また相続に関連した生命保険金の扱いは、個別のケースにより変わってくる場合があります。実際に相続対策として生命保険の活用をお考えの場合は、保険や税金についてのプロであるファイナンシャル・プランナーや税理士に相談しながら加入することをお勧めします。

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(コンテンツ監修:保険マンモス

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上記の記事は、2014年7月31日現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)および保険マンモス株式会社に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

バックナンバー

vol.1 「他人ごとでは済まされなくなる、相続税対策」

vol.2 「住宅相続の課題を解決する生命保険活用術」

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