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知っていますか?マンションの登記簿の見方【O-uccino(オウチーノ)】

知っていますか?マンションの登記簿の見方

“マンションを売るときも買うときも、必ず見ることになる「登記簿」。不動産の権利関係を確認するための大切な書類ですが、中を見ると“甲”“乙”など、説明なしではわかりにくい表記もあります。ここでは、いざマンションを売却・購入というときに困らないために、基本的な登記簿の見方をご説明しましょう。

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紙の“登記簿”から、オンラインで管理された“登記情報”へ

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登記所のオンライン化に伴って、いままで“登記簿”と呼ばれていた紙の書類は、“登記情報”として磁気ディスクに記憶されるようになりました。現在ではほとんどの登記所が、登記簿謄本の代わりにコンピュータ庁の「登記事項証明書」を使用しています。
わかりにくいのが、証明書に記載されている“甲”“乙”という表記。甲区には「所有者が誰か」という記載があり、乙区には「所有権以外の権利」についての記載があります。この乙区に「抵当権」が付いているかどうかが、大事なチェックポイントです。
「抵当権」とは、民法が定めた担保物件のひとつ。マンションの購入には“住宅ローン”が付き物ですが、このローンを組むときに、金融機関は万が一のときの担保として物件に「抵当権」を設定するのです。中古マンションを売買する際は、売主が売却代金などから住宅ローンを返済し、抵当権を抹消する必要があります。
物件の中には「質権」と表示されている場合もあるので、乙区に何が記載されているかは十分に注意しなければなりません。大きなお金が動く作業だけに、自分自身が不動産の知識を持つと共に、心から信頼できる不動産会社に仲介を依頼することが大切です。

マンションの売買は建物と土地がワンセット

登記事項証明書(登記簿)は表題部・甲区・乙区の3つに区分されています。表題部にはその不動産のある場所や面積、どのような不動産かという状況が記載され、甲区には所有者の情報、乙区には所有権以外の権利が記載されています。
また、マンションの登記簿には「敷地権」という特有の表示があります。一戸建ての場合、土地と建物は別々に記録されていますが、マンションの場合は建物(専有部分)と土地(敷地)を一体化処分するという決まりがあります。そのために、建物の登記記録には「敷地権」と記載されて、土地の権利も建物と一緒に変動するようになっています。

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