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買ってしまう前に知っておきたい「事故物件」のこと【O-uccino(オウチーノ)】

猛暑なのに背筋がゾクゾク…
買ってしまう前に知っておきたい
「事故物件」のこと

食品や家電のワケアリ商品といえばお得なイメージがあるのに対し、住まいの場合は少々事情が異なります。その多くが「事故物件」と呼ばれ、人の不幸にまつわる“いわく付き”。入居後に「あれ?猛暑なのに背筋がゾクゾク…」とならないためにも、きちんと事故物件のことを知っておきましょう

マスコットキャラクター ゲーテくん

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事故物件って、どんなもの?

不動産業界で「事故物件」と呼ばれるものに厳密な定義はなく、広い意味では地震による損傷や水害による浸水、雨漏りやシロアリ被害など、建物自体に何らかの瑕疵があるものも含みます。とはいえ、一般的には殺人事件・死亡事故・自殺といった、通常と異なる経緯で人が亡くなった物件と考えていいでしょう。基本的に病死は含みませんが、近年深刻化する孤独死などで腐乱して発見されたような事例は該当します。

普通は気味悪がられて買い手がつきにくく、周辺相場よりもかなり安く市場に出されるのが一般的。2~3割安は当たり前、中には半額というものもあるようです。そのため、特に都市部の賃貸物件では“掘り出し物”として一部ユーザーの人気を集めるものの、購入となるとためらう人が多いのではないでしょうか。

見分けるポイントとして、不動産広告の備考に「告知事項あり」「説明責任あり」「心理的瑕疵あり」などという表記があれば、事故物件の可能性があります。ただ、不動産会社としては強調したくない情報で、売主のプライバシーに関わることでもあり、具体的な内容が広告に記されることはほとんどありません。

知らずに買ってしまうことも!?

大島てる

事故物件公示サイト「大島てる」では、全国の事故物件の情報が閲覧できる。

事故物件だと納得して購入する人は問題ありませんが、知らずに買って後から事実を知ったときのショックは計り知れません。そんなトラブルを防ぐため、宅地建物取引業法では売主や仲介会社に対し、事故や事件などの事情について購入希望者へ説明する告知義務を規定。重要事項説明書にも明記しなければなりません。これらを怠ると告知義務違反になり、買主は売主あるいは仲介会社に契約解除や損害賠償の請求が可能です。

注意したいのは、何年前のどんな事件・事故まで告知義務があるか、法的な定めがないこと。以前は「最初の買主に説明すれば次の買主には説明不要」という慣習を逆手にとり、一時的に社員に名義替えしてから通常物件として売る“事故物件ロンダリング”のようなことを行う悪質業者もありました。現在では「少なくとも次の買主には告知義務があり、5~10年経過していれば告知しなくてもよい」という判断が多いようです。ただし、対象となるのは主に専有部で、マンションの共用部や他の住戸での出来事については必ずしも告知義務はありません。

つまり、誰もが事故物件を知らずに買ってしまう可能性があるということ。「絶対に嫌!」という人や霊感が強い人は、近隣の飲食店などでの聞き込みやネットの口コミのチェックなど、契約前にまめな情報収集を行うことをお勧めします。

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上記の記事は、2013年8月29日現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

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