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マンションのリノベーション<リノベーションノウハウ集>

マンションのリノベーション

戸建住宅とは異なり、マンションでは多くの所有者が1つの建物に住むことになります。そのため、リフォーム・リノベーションについても、できることとできないことがあることを知っておく必要があります。

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2015年2月 オウチーノ編集部

リノベーションは「専有部分」のみが原則

特例の適用条件にマッチする二世帯住宅
マンションのリノベーションを検討する前に必ず知っておきたいのが、マンションには「専有部分」と「共用部分」があり、個人でリノベーションができるのは専有部分のみである、という点です。マンションによって詳細は異なりますが、一般的に専有部分とは、所有者が購入した住戸部分のみを指します。たとえば床や壁・天井などの内装、キッチンや浴室などの設備がこれに当たります。一方、エントランスやエレベーターなど、専有部分以外はすべて所有者全員の共用部分となり、個人でのリノベーションはできません。またここで1つ注意したいのが、ベランダやバルコニーなどは通常、「占有使用権が認められた共有部分(専有使用部分)である」という扱いになる点です。バルコニーの手摺りや窓ガラス、サッシなどは共用部分となり、リノベーションできないのが一般的です。一方で、専有部分なら何をしても構わないというわけではありません。マンションには、それぞれ独自に定められた「管理規約」が存在します。これらは、マンションの住民全員が共有する資産であるマンションの価値を維持しつつ、安心で快適に過ごすためのルールが記された、いわば「マンションの憲法」とも言える重要なものです。管理規約には、リフォーム・リノベーション時に工事が可能な範囲やその内容が定められている場合があります。たとえば床を張り替える場合、階下への影響を考慮して一定の遮音性能を持たせることや、工事可能な曜日、時間帯が規定されている場合もあります。加えて、工事開始前に隣戸の住民に同意書に署名してもらい、管理組合への提出を義務づけているマンションもあるので、必ず事前に管理規約の内容を把握しておきましょう。

「構造上のできない」を事前に把握しておく

管理規約を遵守していても、マンションの構造上の問題から計画通りにリノベーションができないケースもあるので注意が必要です。たとえば間取りの変更を伴うリノベーションでは、部屋と部屋とを仕切る間仕切り壁を撤去する必要があります。この間仕切り壁が木または軽量鉄骨などでできていれば問題はありませんが、コンクリート(5階建て以下の低層マンションでよく見られます)でできていて建物を支える構造体の一部となっている場合は、削ったり撤去したりすることはできません。
また、水回りのリノベーションにも注意が必要です。キッチンやトイレなどの排水管には、水を確実に排出するために、床下のスペース内で管に角度(勾配)をつける必要があります。ところが水回りの移動後に、排水管の接続先であるパイプスペース(PS)と距離が離れる場合、必要な勾配がつけられなくなることがあるのです(PSは上下の住戸と共有するため、移動ができません)。
なお、壁の撤去が可能かどうか、また排水管の勾配がつけられるかどうかは、リフォーム会社やマンションの管理会社で判断が可能ですので、事前に確認しておきましょう。

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