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二世帯リノベーションで相続税対策<リノベーションノウハウ集>

二世帯リノベーションで相続税対策

相続税の大幅増税が始まり、節税に有効な「小規模宅地等の特例」を受けやすい二世帯住宅が注目されています。ここでは特例の適用条件、そして二世帯リノベーションのポイントについてまとめてみました。

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2015年2月 オウチーノ編集部

特例の適用条件にマッチする二世帯住宅

特例の適用条件にマッチする二世帯住宅
2015年1月に相続税の税制が改正されました。改正のポイントは、基礎控除額の引き下げです。改正前の基礎控除額は、定額控除5000万円+法定相続人の数×1000万円でした。改正後は、定額控除3000万円+法定相続人の数×600万円の合計となり、6割に縮減されたことになります。これによって、改正前までは基礎控除額が相続財産の評価額を上回り、課税の対象とならなかったひとも納税者となる可能性があり、課税対象となる割合は、改正前の4.2%から約6%に増えるといわれています。一方で、緩和処置として「小規模宅地等の特例」の適用範囲は拡大されました。小規模宅地等の特例とは相続税を支払うために土地や家を売り、生活の基盤を失うということを避けるために設けられている制度で、一定の要件のもと、被相続人等の自宅や事業所用の敷地評価額が大幅(最大80%)に減額されるというものです。改正によりその対象面積は240平米から330平米に拡大されました。小規模宅地等の特例では親族が相続する場合、「同居していた」ことと、「相続後も継続して居住している」ことが条件になっています(※)。二世帯住宅であれば、どちらもクリアしやすい条件です。今は、親元を離れているけれど、将来その土地を相続することが決まっているのであれば、相続税のことを鑑みた選択をする必要があります。
※「相続するのが別居親族の場合」等、その他の適用要件もあります。詳しくは国税庁HPをご参照下さい。
国税庁HP:http://www.nta.go.jp/index.htm

タイプ選びが肝心!二世帯リノベーションのポイント

相続税の改正に先立ち、二世帯住宅への「小規模宅地等の特例」の適用条件が緩和されました。以前は適用外だった、建物の中で行き来ができない分離型二世帯住宅も、2014年1月以降の相続から適用となったので、相続税対策における二世帯リノベーションの自由度が高くなったといえます。
二世帯住宅には、生活空間を完全に分けた「分離型」、生活の場は分けて一部だけ共用する「共用型」、生活はともにして必要な専用空間を設ける「同居型」などがありタイプは多様です。リノベーションのメリットは、住む人のスタイルに応じてプランを作り分けられることです。プライバシーや安心感、将来の介護などは家族によってその考え方や問題点がそれぞれ異なります。建売住宅などと違って、住む人の要望を汲み取りやすいのはリノベーションの特長です。また、愛着のある既存住宅を生かし、住み慣れた土地で暮らせる点も大きなメリットです。

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