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リノベーション前提で考える、中古マンションの狙い目築年数とは?<リノベーションノウハウ集>

中古購入&リノベーションにかかる費用

中古物件を購入してリノベーションすると、合計で費用はどれくらい必要なのでしょうか。物件価格や工事費用とは別に発生する諸費用や、お得な減税制度など「中古購入&リノベ」に関わる費用についてまとめてみました。

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2015年2月 オウチーノ編集部

諸費用は物件価格の10%程度を目安に準備

特例の適用条件にマッチする二世帯住宅
中古物件を購入してリノベーションするとなると、頭金やローンのことで頭がいっぱいになりがちですが、忘れてはいけないのが物件価格や工事費用を除く諸費用です。家具や家電製品などの購入価格まで含めると、物件価格の10%程度は準備しておきたいところです。現金で支払うことが多くなるのも諸費用の特徴です。


<中古物件購入に必要な費用>
●物件価格
・売買契約時に必要な手付金は、物件価格の10%が目安

●諸費用
・物件
売買契約書印紙代、固定資産税と都市計画税の清算金、登記費用、不動産取得税、住宅総合保険、仲介手数料
・住宅ローン
ローン契約書印紙代、融資手数料、保証料、 抵当権設定費用、提携ローン事務手数料、団体信用生命保険料
・その他
引っ越し代、家具・家電製品代
次にリノベーション費用についてです。リノベーション工事の費用割合を示すデータによると、500万円未満が28.6%、500万円~800万円未満が21.4%、800万円~1200万円未満が21.4%、1200万円〜2000万円未満が14.3%、2000万円以上が14.3%、となっています(リフォームO-uccino掲載事例より算出/2014年11月現在)。価格は、築年数などによる物件の状態や工事の面積、耐震工事の有無などによって決まっていきます。もちろん住宅設備や内装・外装材のグレードによっても大きく違ってきます。

リノベーション工事の減税制度に注目

多額の費用を使って行うリノベーション。住宅ローン減税などの制度についても知っておきましょう。

●住宅ローン減税
住宅ローンを使って一定の要件を満たす増改築などの工事をした場合、入居年から10年間、ローン残高の1%が所得税から控除されます。要件は、床面積が50平米以上、返済期間10年以上など。控除対象限度額は4000万円。

●リフォーム減税(投資型)
控除対象限度額を上限に10%が所得税から控除されます。

1.耐震リフォーム
昭和56年5月31日以前の建築基準で建築された住宅を耐震改修工事した場合。控除対象限度額250万円。

2.バリアフリーリフォーム
高齢者や要支援・要介護認定者などの自宅をバリアフリー改修工事した場合。控除対象限度額200万円。要件は、補助金等を差し引いた後の工事費が50万円を超えるなど。

3.省エネリフォーム
自宅の省エネ改修工事をした場合。控除対象限度額250万円。太陽光発電設置の場合は350万円。要件は、補助金等を差し引いた後の工事費が50万円を超えるなど。

●リフォーム減税(ローン型)
年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除されます。

1.バリアフリーリフォーム
高齢者や要支援・要介護認定者などの自宅をバリアフリー改修工事した場合。控除対象限度額は1000万円。要件は、補助金等を差し引いた後の工事費が50万円を超えるなど。

2.省エネリフォーム
自宅の省エネ改修工事をした場合。控除対象限度額1000万円。要件は、補助金等を差し引いた後の工事費が50万円を超えるなど。

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