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お金と保険のお役立ち情報 vol.1:他人ごとでは済まされなくなる、相続税対策【O-uccino(オウチーノ)】

第1回「他人ごとでは済まされなくなる、相続税対策」

2015年1月に控える、相続税の基礎控除額引き下げ。今までほとんどの人にとって無縁だった相続税が、今後は身近なものになります。特に、都市部で一戸建て住宅を所有している人は要注意。生命保険が対策の一つとして活用できることを覚えておきましょう。

基礎控除額改定で、相続税が身近なものに

2015年1月より、相続税の基礎控除額が引き下げられます。
この基礎控除額とは、相続財産の評価額がこの金額までなら相続税は課税しませんという金額です。まずは具体的な改正内容を見てみましょう。

左記の例の法定相続人

<相続税の基礎控除額の改正内容>
改正前(2014年12月まで)1,000万円×法定相続人の数+5,000万円
改正後(2015年1月から)600万円×法定相続人の数+3,000万円

例えば、父、母、子2人という4人家族で父が亡くなった場合の基礎控除額を考えてみましょう。法定相続人は3人なので、上記計算式により改正前であれば基礎控除額は8,000万円となります。つまり相続財産8,000万円までは非課税です。一方、改正後は基礎控除額は4,800万円になってしまいます。

この家族の場合、相続財産が4,800万円超から8,000万円までは今までなら相続税がかかりませんでしたが、2015年以降は相続税がかかるようになります。(実際には、配偶者の税額の軽減、小規模宅地等の特例などの軽減措置があるので、個別のケースにより課税状況は変わってきます)

国税庁の試算によると、これまでは相続税の課税対象となるケースは全体の約4%でしたが、改正される2015年からは6%程度に増えるとされています。

家を持っているだけで資産家?

相続税が課税されるケースが6%になると言われても、まだまだごく一部の人の話のような気がします。「ウチにはそんなに財産ないから関係ないよ」という声も聞こえてきそうです。しかし、ちょっと待ってください。そのような方の中でも、大都市で一戸建て住宅などを所有している場合は課税対象者になってくる可能性があるのです。

<事例>母、子2人という家族(父はすでに他界)で母が死亡した場合

事例

母、子2人という家族(父はすでに他界)で母が死亡した場合
被相続人:母
相続人:子2人
相続財産:住居(土地・建物)4,000万円、金融資産1,000万円
金融資産は1,000万円ですが、母が居住している一戸建て住宅が4,000万円の評価額で相続財産は合計5,000万円になります。

この場合、基礎控除額は改正前であれば7,000万円ですが、改正後は4,200万円となり、5,000万円のうち800万円に相続税がかかることになります。
(小規模宅地等の特例は考慮していません)
ちなみにこの場合の相続税額は80万円です。

この事例の家族は、特別に資産家という訳ではありません。しかし、改正前なら相続税が課税されなかったはずなのに、改正後は新たに課税対象となってしまいます。このように、金融資産自体は決して高額というほどではなく、当人たちは資産家という認識を持っていなくても、今後は相続税がかかってくるということが十分に起こりうるのです。特に地価が高い東京、大阪、名古屋などの大都市に住宅を所有している方は注意が必要です。実際に国税庁のデータでも相続財産における土地の割合は約46%になっています。

いわゆる資産家であれば、普段から税理士や弁護士に相談して相続税対策などに取り組んでいるかもしれませんが、一般家庭ではそのような準備はしていないのが普通です。しかし今後は、一般家庭であっても資産がどれくらいあるかということを不動産の評価額含め、きちんと把握しておくことがとても大切になってきます。

またそれとともに、相続税の課税対象になりそうな場合の対策の一つとして生命保険が活用できることも覚えておきましょう。

生命保険の活用で相続税対策を!

生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産となりますが、500万円×法定相続人の数までは、非課税となります。生命保険を有効に使えば、相続財産を増やしたり、特定の相続人に確実に遺産を残したりすることができます。しかし、生命保険にはそれだけではなく、相続を円滑に進めるためのさまざまな効果があります。

例えば、相続財産のほとんどが不動産資産で金融資産が少ない場合などは、相続税を支払うための現金が手元にないということも起こりえます。そのようなときに備えて、相続税の金額分の生命保険に加入しておくという方法があります。

一戸建てイメージ

また、先ほどの事例のように不動産資産が相続資産の大部分を占めていて法定相続人が複数人いる場合は、遺産の分割に苦労することになります。例えば長男が住宅を引き継いだ場合、次男には相続する財産が残らないということになります。このようなときに、生命保険で次男に現金を残したり、代償分割の資金として長男に現金を残すことができます。

生命保険の活用については、各家庭の相続の状況により変わってきますので、保険と相続に詳しいファイナンシャル・プランナーに相談するとよいでしょう。ただし、具体的な相続税についての相談は税理士の業務領域になりますので税理士にご相談ください。

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(コンテンツ監修:保険マンモス

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上記の記事は、2014年5月現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)および保険マンモス株式会社に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

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