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住宅ジャーナリストが教える「中古物件購入+リフォーム」連載第10回:中古+リフォームで、トラブル防止のためにすること【O-uccino(オウチーノ)】

買い上手こそ!中古購入+リフォーム

中古住宅を購入して、リフォームをしてから入居するスタイルが増えています。特に買い上手ほど「中古購入+リフォーム」を選ぶ傾向に。さて、そのコツとは?

住宅ジャーナリスト/山本久美子

住宅ジャーナリスト
山本久美子

リクルートにて「週刊住宅情報」等の副編集長を歴任。独立後は、住宅関連記事の編集・執筆や講演等を行う。宅地建物取引主任者、マンション管理士、ファイナンシャルプランナー。著書に「中古マンション購入&リフォーム 得する選び方・改装術」(小学館)等。

中古+リフォームで、トラブル防止のためにすること

中古住宅を購入して、リフォーム工事が終わったらひと段落という気持ちがするでしょう。しかし、住んでからのトラブルを防止するためには、リフォーム工事後に確認しておくべきポイントがたくさんあります。そのポイントについて説明していきましょう。

瑕疵(かし)担保責任とは?

ハウスイメージ

まず、「瑕疵(かし)」という用語を覚えておきましょう。瑕疵とは、引き渡し時には知り得なかった、建物の「雨漏り」や「構造上の強度不足」のような重大な欠陥のことをいいます。こうした重大な欠陥があった場合、中古住宅の売り主、あるいは、リフォーム工事による欠陥であればリフォーム事業者に、欠陥の補修や損害賠償などを行う責任があります。これを「瑕疵担保(かしたんぽ)責任」といいます。

ただし、売り主やリフォーム事業者がその責任を負う期間について、限定することが一般的です。詳細は契約時に取り決められ、「売買契約書」や「工事請負契約書」などの契約書に記載されます。したがって、瑕疵担保責任の期間については、十分に理解をしておくことが大切です。

保証(アフターサービス)とは?

一方、リフォーム事業者の多くは、アフターサービスとして、工事内容に応じた保証を行っています。これは部位ごとに工事後一定期間内に生じた不具合等について、無償で補修するものです。保証については、あくまで請け負った事業者と工事発注者の取り決めによるものなので、保証の有無やその内容は事業者によって異なります。保証がある場合は、リフォーム事業者が詳細を記載した「保証書」などを発行します。

瑕疵担保責任とアフターサービスには、違いがあります。瑕疵担保責任は、引き渡し時に存在していた瑕疵が対象になります。これに対し、アフターサービスは、保証書に定めた一定期間内の不具合がすべて対象になります。また、重大な欠陥ではない、起こりがちな不具合も保証の対象になっていることが一般的なので、対象となる部位や不具合、保証期間などもしっかり確認しておきましょう。

リフォーム工事後にしておくべきこと

リフォーム後のお部屋

リフォーム工事が終了したら、設計図面通りの施工・仕上がりとなっているか、リフォーム事業者と一緒に竣工検査を行います。契約後の追加工事については、トラブルになる場合もあるので、追加した工事内容や費用などを書面にして、双方で確認をしておくことがポイントになります。

竣工検査が終わって問題のないこと確認したら、リフォーム費用を精算し、引き渡しを受けます。その際に、保証の取り決めをしていれば、保証書などを受けとり、不具合が起きた場合の連絡先も確認しておきましょう。

なお、不具合が瑕疵によるものであれば、瑕疵担保責任を求めることができる場合もあります。ただし、 瑕疵かどうかの判断は専門的な知識を要することもあるので、弁護士や相談機関などに相談することをお勧めします。

瑕疵保険に加入している場合などにしておくこと

トラブル防止のためにしておくこと

  • 売買契約時の「売買契約書」や「重要事項説明書」、「付帯設備及び物件状況確認書」などを保管する
  • リフォーム工事契約時の「建築請負契約書」や設計図面などを保管する
  • リフォームで新たに設置した設備機器があれば、設備機器メーカーが発行する保証書や取扱説明書を受け取り保管する
    ※中古住宅購入時に元からあった設備機器については、中古住宅の売り主に使い方や保証書の有無などを確認しておく
  • 減税制度や補助金を利用する場合は、必要な手続きが済んでいるか、書類がそろっているかを確認する
  • アフターサービス(保証)の取り決めをしている場合は、保証書を受け取り保管する
  • 瑕疵保険やその他の保証がある場合は、保証書など関連する書類を受け取り保管する

中古住宅の売買やリフォームについては、任意の瑕疵保険の制度があります。住宅に瑕疵があった場合、その補修費用として保険金が支払われる仕組みで、瑕疵担保責任を負えない事業者であっても、保険により確実に瑕疵の補修が行われることを目的としています。

中古住宅の売買の場合は、宅地建物取引事業者が売り主の場合、個人が売り主の場合でそれぞれ「既存住宅売買瑕疵保険」の制度があります。また、リフォーム事業者が加入する「リフォーム瑕疵保険」の制度もあります。こうした瑕疵保険への加入がある場合は、保証書などの関連書類を受け取り、どういった場合に保険金が支払われるのか確認をしておきましょう。

また、最近では一部の仲介会社で、中古住宅の売り主に代わって、仲介した中古住宅に一定の保証を行っている事例があります。こうした場合も、保証に関する書類を受け取り、保証の対象となる部位や不具合、対象期間などについて確認する必要があります。


執筆してきました「買い上手こそ!中古購入+リフォーム—プロが教える そのコツ・そのヒケツ—」は、今回が最終回となります。お読みいただきありがとうございました。皆様の中古購入+リフォームに少しでもお役にたてば幸いです。

山本久美子

上記の記事は、2013年7月26日現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

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