建築家・ナイトウタカシさんのブログ「崖条例に宅地造成規制法!!」

崖条例に宅地造成規制法!!

2020/03/24 更新

一枚目。

昨日、ふと見かけた風景。

なんでもない川なんですが。



水面に太陽が当たって、

反射した光って、とても幻想的だななんて。



打ち合わせ前で、少し時間があってので、

車を降りて眺めてました。



自然の美しさって、ほんと心が洗われるというか、

癒されますね。



こういった感性は、持ち続けたいなって思います。



昨日、こちらへ。(二枚目)



どこって??(笑)

県の建設事務所です。



とある家づくりの事前協議のために行ってきたんです。

実は、お客様も同席でした。



こちらの家の敷地。

とっても大きくて、アチコチに崖があるんです。



敷地から上がってるところもあれば、

下がってるところもあって。



一番高いところから、一番低いところまでで、

なんと、高低差は、8m!!!



3階建ての建物に匹敵しますね(笑)



かろうじて、家を建てる範囲だけは、フラットなので

助かってますが、その周辺との関係が大事なんです。



こういった土地にかかる法規制で大事なのは、

通商、「崖条例」なんて呼ばれてるもの。



2m以上の高低差がある場合は、その2倍の水平距離の範囲内に

家を建てることが基本的にはできません。



何かのきっかけで、崩れたりしたら大変ですから。



ただし。。。

そんなこといってると、地域によっては、

家を建てられなくなってしまうため、

いろんな方法を講じることで、建てれるようになります。



シンプルなのは、土地をとめるための壁=擁壁をつくること。



しっかりと構造計算して設置すれば、安全なのですが、

すんごいコストなんですよね。

高さにもよりますが、下手すると1000万円単位!!!!



なので。

それを避けるための方法もあったりするんですよね。

その辺は、崖条例で調べていただくといろいろできてますよ。



そうそう。

話を戻して。



今回の敷地では、敷地が広いこともあって、崖条例はクリア。



ただ、もう一つネックになっていたのは、

宅地造成規制法だったんです。



一部、造成する必要が出てきていたのですが、

造成する程度によっては、この法律が適用されて、

すごい擁壁をつくることになったりするんです。。



その取扱いを管轄しているのが、県の建設事務所だったんです。



慎重な面持ちで、相談したのですが。。。。



なんと。

想像していたより、とても寛大な考え方でよかったんです!



名古屋市内では、結構いろいろとあったりするので、

慎重になりすぎていたようです。



結果。

もっと造成してもOKなんてことになりました。



これも一つの経験になりました。

今後は、こういった土地の場合、考えるポイントがハッキリした感じ。



これだけ経験してきているんですが、

まだまだ知らないこともあるんですよね。



日々学習ですね。



でも。机上の空論では、身に付きません。

具体的な案件をもとに、いろんな経験をさせてもらっていることに

深く感謝ですね。

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