建築家・ナイトウタカシさんのブログ「土地探しというか土地選びのお話①」

土地探しというか土地選びのお話①

2025/05/12 更新

このところ、「当たり前」シリーズが続いたので、
気分転換に、少し違うお話をしようと思います。

先日、これから家づくりを考えてるという方に
お会いしてきました。

この方は、注文住宅を希望していて、
土地を持っていないので、土地の購入からとなります。

とても手際がよく、お会いした時には、
有力な候補となる土地情報をもっていました。

高速道路の入り口が近いとか、最寄駅から
徒歩圏内とか、利便性がとてもよいとのこと。

少し前に、その土地を取り扱う不動産会社と
現地の確認に入って来たそうです。

土地の情報が書かれた情報シートをもとに
話を聞き始めたのですが。。

どうやら、敷地の奥側隣地との間に、3mほどの
高低差がある(隣地が高い)とのこと。

3mって、結構な高低差ですが、情報シートからは
読み取れませんでした。

その方が現地に立ち会った時、その高低差については、
説明があって、法面には、間知ブロックで土留めが
必要になるとのこと。

つまり。
この土地を生かすためには、その土留めも必要になる。
という意味になります。

そもそも。
その土地は、金額が相場より安く設定されていて、
それがとても魅力の一つだったとのこと。

でも。
その土地代に土留めの費用を足さないといけません。
そう。
土留めを足した金額が、土地代みたいなもんです。

その辺りまでは、ご理解されてるようで、
それを含めてもいい土地かなと思っているようでした。

ちなみに。

土地情報シートには、記載ありませんでしたが、
2mを超える高低差がある場合は、崖条例という
規制がかかります。

今回は当然適用となります。

それを回避するために、不動産会社の方は、法面に
間知ブロックを勧めているんだと思います。

ただ。。
その法面が一部でも、お隣の土地だったりすると
簡易にはできません。
当たり前なんですけど、隣地に工事するわけには
いかないですから。

おそらく、自分の敷地内に法面があるんだろうと
思いつつ。。話を聞いてるとそうでもないような。。

もし、隣の土地なのであれば、土留めではなくて、
流土留めという別の壁が必要になります。

その辺りはしっかり確認した方がよい。
ということをお伝えしました。

ここまでかと思いつつ。。
ストリートビューを見て、ふと気が付きました。

明日に続きます。

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