耐震改修や省エネリフォーム、バリアフリーリフォームなどを行うと、減税や補助金など、公的な援助を受けられる場合があります。ここでは減税・補助金の情報をまとめています。該当のリフォームを検討する場合は、必ずチェックしておきましょう。
減税の対象となるリフォーム工事は大きく分けて3つ
所得税の控除や固定資産税の減額が受けられるリフォーム工事は、大きく分けて「耐震改修」「省エネリフォーム」「バリアフリーリフォーム」の3つがあります。所得税の減税を受けるためには、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、又は登録住宅性能評価機関が作成する「増改築等工事証明書」(耐震リフォームの場合は「住宅耐震改修証明書」)が必要となります。リフォームをする際には、証明書を発行してくれるのか、手続きはどこまで対応してもらえるのかなどをきちんと確認した上で、リフォーム会社を選んだ方がいいでしょう。
耐震リフォーム・耐震改修 既存住宅に係る耐震改修促進税制
1所得税額の特別控除 | 適用要件 |
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個人が、既存住宅の耐震改修をした場合、改修費用と当該改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を上限)の10%を所得税額から控除 |
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2固定資産税の減額 | 適用要件 |
固定資産税 既存住宅の耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(120平米相当部分まで)を以下のとおり減額 ・平成22年~平成24年に工事を行った場合:2年間2分の1に減額 ・平成25年~平成27年に工事を行った場合:1年間2分の1に減額 |
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省エネ・バリアフリーリフォーム
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の 所得税額の特別控除 |
適用要件 |
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〔バリアフリー改修〕 一定の居住者が改修工事を行った場合、その工事費用の額(当該工事に係る標準的な工事費用相当額、かつ200万円)(平成24年は150万円を上限)の10%を所得税額から控除 〔省エネ改修〕 一定の居住者が改修工事を行った場合、その工事費用の額(当該工事に係る標準的な工事費用相当額、かつ、200万円)(併せて太陽光発電装置を設置した場合は300万円)を上限)の10%を所得税額から控除 |
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住宅のバリアフリー・省エネ改修促進税制
1 所得税額の特別控除 | 適用要件 |
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平成25年12月31日までの間に、一定の居住者が自己の居住の用に供する家屋について一定の改修工事を含む増改築等工事を行った場合、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、以下の制度を選択できる。 借入金等の控除率 イ 一定のバリアフリー改修工 事に係る工事費用相当部分(200万円を限度)…2% 平成20 年12月31日 ロ イの「一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用相当部分」以外の工事費用相当部分…1% 控除期間:5年間 年末残高:1,000万円以下の部分 |
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2 固定資産税の減額 | 適用要件 |
平成25年3月31日までの間に、特定の日(※)以前から存していた家屋(貸家住宅を除く。)について一定の改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額を1/3減額 (※) バリアフリー改修工事 平成19年1月1日 省エネ改修工事 平成20年1月1日 |
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※上記の適用要件等は一部省略して掲載しています。詳細については国土交通省HPをご覧下さい。
意外と知らない!?その他の減税・補助金制度
リフォームの際には、かかる費用をできるだけ抑えたいのが本音。そんな時、意外と助かるのが各自治体などで運営している、様々な補助金制度です。下記にとりあげた「復興支援・住宅エコポイント」や「公的介護を利用したリフォーム」は有名なところですが、他にも多くの自治体で導入されている「耐震リフォーム」の助成金制度など、各自治体でさまざまな補助金制度を設けていますので、まずは自治体の窓口に相談してみましょう。
復興支援・住宅エコポイント
工事内容 | 窓の改修、外壁、天井・屋根又は床の改修、バリアフリー改修、太陽熱利用システムの設置、節水型トイレの設置、高断熱浴槽の設置、リフォーム瑕疵保険への加入、耐震改修 |
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補助内容 | 工事内容に応じて2,000~100,000ポイント(上限300,000)が付与されます。 ポイントは、エコ商品・環境寄付・復興支援商品などと交換ができます。 詳しくは、住宅エコポイント事務局のホームページをご覧ください。 |
公的介護保険を利用したリフォーム
補助内容 | 改修費用の総額は20万円を上限とし、依頼者は費用総額の1割負担でリフォームができます。 |
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工事内容 | 【工事が適用される改修の詳細】 ①手すりの取付 ②段差の解消 ③すべり防止・床材の変更 ④引き戸への扉の取り換え ⑤和式から様式便器への取り換え など |
備考 | 【対象者】 「要支援」「要介護」と認定された、65歳以上の方(第1号被保険者) 「要支援」「要介護」と認定された、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)※特定疾病が原因で認定された場合に限られます。 |
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詳しくは、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会HPをご覧ください。
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