知っておきたい住宅建築に関する法律

建築家と住まいを建てる、あるいはリフォームする前に知っておきたいのが、住宅建築に関する法律です。法律の確認も建築家の大事な仕事の一つなので、お任せするのが一般的です。それでも、建てる側として最低限は理解しておきたい法律をここではご紹介します。

マスコットキャラクターアフタ・ビフォ・ピラミドス

地区によって建物を限定する「都市計画法」

住まいに関する法律は、社会全体の経済・衛生・保安などを目的に定められています。
街の中には「用途地域」と呼ばれるものがあり、地区ごとに建てるべき建物の用途を限定しています。そのため、土地や物件から探す場合は用途地域を確認することで、周辺環境がある程度想像することも可能です。また、建ぺい率や容積率など建物の面積や容積についても細かい規定が設けられています。

欠陥住宅によるトラブル防止する「品確法」

2000年4月に施行された住宅品質確保促進法(品確法)は、住宅の品質確保と消費者保護を目的とした法律で、2つのポイントがあります。1つ目は住宅性能表示制度。これは、住宅の性能を9分野について、第三者機関である指定住宅性能評価機関が評価する制度です。9分野には、①構造の安定、②火災時の安全、③劣化の軽減、④維持管理への配慮、⑤温熱環境、⑥空気環境、⑦光・視環境、⑧音環境、⑨高齢者等への配慮、があります。この評価を受けていれば、万が一、住宅性能でトラブルが発生しても、住宅紛争処理機関で公正な対応を受けることができます。
もう1つのポイントは、新築住宅に対する瑕疵担保期間の義務化です。これは、工務店や住宅メーカーが基本構造部分(基礎や柱などの構造部分、雨水の侵入を防止する屋根や外壁など)ついて10年間保証する制度です。引渡し後10年以内に、基本構造部分について瑕疵(欠陥)があるとわかった場合、買主や注文者は売主に対して補修や賠償を請求することができます。

地下室やロフトの設置は「建築基準法」の確認が必

限られた空間を有効に活用するために、地下室や小屋裏(屋根裏・ロフト)を住宅内に取り入れるケースが増えていますが、法規制があるので注意が必要です。通常、地下室の天井の位置が、地盤面より1m以下であれば地下室とみなされ、延床面積から除外されます。また、地下室の床面積は、地上部分の床面積合計の2分の1が上限です。小屋裏の天井高さは1.4m以下、床面積は直下階床面積の2分の1以下と定められています。階段については固定階段を設置することが禁止されている場合もあります。地域よって違いがありますので、詳細は建設地の市町村窓口に確認した方がいいでしょう。

関連するコンテンツを探す

上記の記事は、2011年7月25日現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

注目の建築家

ISSUE

新着お役立ち記事

記事一覧へ

how to use

建築家オウチーノの使い方

FAQ -よくある質問と答え-

TRUSTe

このページの先頭へ