瑕疵保険とは?

マイホームを建てるときに気になることの1つが「保証」について。万が一完成後に瑕疵が見つかったときはどうすればよいのか、いつまで保証は適用されるのかなど、様々な疑問が浮かび上がります。そこで今回は、知っておくとためになる瑕疵保険についてご紹介します。

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瑕疵保険とは?

鈴木伸好さんの作品事例「S様邸」

建築家の中では、施工からアフターケアまで一貫して頼めるところもあります。・鈴木伸好さんの作品事例S様邸

瑕疵保険とは、住宅の瑕疵(欠陥)が見つかった時に、それを補修する事業者に保険金が支払われる制度のことです。ただし、事業者が倒産した場合は、住宅購入者に支払われます。新築住宅の場合、「住宅瑕疵担保履行法」という法律によって、物件の引き渡しから10年間は建設業者や宅建業者が住宅の瑕疵保証責任を負うことになっています。さらにこの法律では、事業者が倒産しても資力を確保しておくために瑕疵保険に加入する、または保証金を法務局に供託することを義務付けています。この瑕疵保険への申し込みは、住宅購入者ではなく、建築業者が行います。保険料も事業者が支払いますが、この分は建築費などに含まれて住宅購入者へ請求されます。また保険金で補ってもらえる範囲は、補修の工事費用だけでなく、それに伴って仮住まいへ入居する必要がある場合は、その引越し代や住居費も対象になることを覚えておきましょう。
ちなみに建築家との家づくりでは、この「住宅瑕疵担保履行法」で瑕疵担保責任を負うのは建築家ではなく、工事を請け負った事業者が対象となります。

家作りで想定しうる瑕疵

そもそも瑕疵とは、契約時に示したとおりの機能・品質・性能・状態が備わっていないことを指します。では実際にどのようなことが瑕疵になるのでしょうか。
まず建物の柱や床が傾いている、基礎にひびが入っているなど、構造上主要な箇所に欠陥がある場合です。具体的に欠陥があったときに瑕疵として扱われる箇所は、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床、屋根、横架材となっています。他にも屋根や外壁の雨漏りも対象です。ただ、瑕疵であるかどうかの判断や、工期などについて、事業者と問題が生じることもあり得ます。そんなとき、瑕疵保険に加入していると利用できるのが「住宅紛争処理制度」です。「住宅紛争審査会」という機関で瑕疵によるトラブルをサポートしてくれる制度です。
このようなことから、瑕疵保険に加入することで安心してマイホームを建てることができます。瑕疵保険加入の有無は契約時に確認することができるので、是非チェックしておきましょう。

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上記の記事は、2015年12月25日現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

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