土地購入後にもお金が必要!大切な2つの税金とは
土地の購入時には、土地代のほか各種税金や仲介業者への仲介手数料が必要となります。しかしこれら購入時に必要な費用のほかにも、土地の購入後にかかる「固定資産税」や「都市計画税」といった税金があります。では、こうした税金はどのように決められているのでしょうか。
「固定資産税」は3年ごとに変更!
固定資産税は、毎年土地や建物の所有者に対して課税される市町村税、「課税標準(土地の固定資産税評価額)×税率」で決定されます。その「課税標準」とは、税額を計算するときの基準となる額のこと。固定資産税以外でも、多くの税額は課税標準×税率で求められますが、固定資産税では「土地の固定資産税評価額」が課税標準となります。つまり土地の固定資産税評価額とは、簡単に言えば、その土地の利用状況などを踏まえてその時点での適正な時価を評価したもの。3年に1度評価替えが行われ、同じ評価額が3年間使われることになります。
とはいえ、土地の価格は大きく変動することも。たとえば土地バブルがあった場合、3年間で急激に土地の価格が上がることも考えられるでしょう。このとき、固定資産税も土地の価格と同じように急騰してしまっては支払いができなくなります。そのため、前年度の税額を基準にして、固定資産税の急激な上昇を防ぐ「負担調整措置」と呼ばれる仕組みが用意されています。なお、固定資産税の税率は市町村の条例で決められ、標準税率は1.4%となっています。
住宅用の土地なら軽減措置も!
固定資産税によく似た税金として、「都市計画税」と呼ばれるものがあります。都市計画税はその名の通り、都市計画事業や土地区画整理事業などのための費用として徴収される税金。都市計画で指定されている「市街化区域」内の土地や建物の所有者に対して課税されます。税額は固定資産税と同様、「課税標準(土地の固定資産税評価額)×税率」で決定されますが、税率は0.3%と低くなっています。
この固定資産税と都市計画税は、ともに住宅用の土地には軽減措置が適用されます。具体的には、「小規模住宅用地」(住宅用地のうち200m2以下の部分)は、固定資産税の課税標準が1/6に、都市計画税の課税標準が1/3に軽減され、「一般住宅用地」(住宅用地のうち200m2を超える部分)は、固定資産税の課税標準が1/3に、都市計画税の課税標準が2/3に軽減されます。
このように土地もそして建物も、購入したらそれで終わりではありません。自動車の維持費のように、土地や建物を所有するにはこうした税金がかかることを覚えておきましょう。
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上記の記事は、2011年10月5日現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。