知っておきたい!土地の「建ぺい率」と「容積率」

土地を購入したからといって、その土地に何でも自由に建物が建てられるというわけではありません。その地域や周辺の環境、道路の状況などによって、建てられる建物の高さや延べ床面積などが決められているのです。ここでは、そういった制限の中で最も代表的な「建ぺい率」と「容積率」について紹介しましょう。

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敷地に対する建築面積は「建ぺい率」で決まる!

建築面積とは、建物を真上から見たときの水平投影面積のこと。住宅を建てるための土地を購入した場合でも、その土地の全面を使って建物を建てることはできません。たとえば50坪の土地を購入した場合でも、50坪のスペースをフルに使って隅々まで建てる事はできないのです。もし、全ての建物が敷地いっぱいに建てられてしまえば、閉塞感のある街となってしまいます。また、住宅同士が密接していると、火事などの場合にすぐに延焼する危険性も。こうした状況を防ぐため、「建ぺい率」によって敷地に建てられる建物の大きさが制限されています。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のこと。建ぺい率は全国一律で決められるのではなく、周囲の環境などその土地の用途地域によって異なります。例えば、建ぺい率が60%の地域であれば、100坪の敷地のうち建築面積として使えるのは60坪までということになるのです。

「容積率」では車庫や地下室が不算入に

建ぺい率の他にも建物の大きさが決まる重要な制限として「容積率」と呼ばれるものがあります。容積率は、建物の述べ床面積が敷地面積の何%を占めているかを表す数値。例えば、敷地の面積が100m2で建物の延べ床面積が90m2であれば、容積率は90%となります。建ぺい率と同様、地域ごとに制限がかけられており、決められた容積率を超える建物を建てることはできません。ただし建ぺい率とは異なり、外部階段や車庫、地下室などは延べ床面積に算入されません。そのため、容積率の条件が厳しく、希望する広さの家が建てられない場合は地下室をつくることが有効な手段となることがあります。
建ぺい率や容積率は、住宅を設計するうえで絶対に避けては通れない問題の1つです。間取りのプランや建物の形状、大きさに影響するので、土地の購入前に専門家である建築家に相談すると安心です。もし土地の購入後に相談する場合でも建築家に設計を依頼すれば、限られた条件下でより理想に近い家づくりを提案してくれるでしょう。

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上記の記事は、2011年10月5日現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

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