知らなければ危ない!土地選びの「落とし穴」

土地選びでは、土地代や購入後にかかる税金、建ぺい率と容積率、インフラの整備状況などさまざまな要素を検討する必要がありますが、これらのほかにも陥りがちな「落とし穴」が存在します。ここでは、購入後に後悔しないために必ず知っておきたい予備知識を紹介しましょう。

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最低条件は4メートル!道路幅に注意

建築基準法では、道路の定義を「幅が4メートル以上あるもの」と定義しています。そのため、もし敷地の前面道路の道路幅が4メートルに満たない場合(このような道路を「2項道路」と呼びます)は、道路から敷地を後退させる「セットバック」をしなければなりません。この場合、セットバックした部分の面積は、建築面積に含めることができない点に注意が必要です。この道路幅とセットバックは、考え方や解釈が異なるケースも多くあり、複雑な問題ですので、不動産業者や建築家などに相談すると安心です。
また、敷地の前面道路が私道であった場合、持分を確認しておく必要があります。持分とは、私道の所有者がどの部分をどの程度所有しているかを指す言葉です。もし、私道に持分がない場合は、工事や掘削ができないなどのトラブルにつながる可能性がありますので注意しましょう。

お隣さんとのトラブル防止!「隣地境界」を明確に

住宅の建築後に隣家とのトラブルを起こすのは避けたいもの。そのためにも、工事着工前に「隣地境界」を明確にしておく必要があります。隣地境界線を知る最も手っ取り早い方法は、その土地の地主さんに直接聞くことです。ただし、その土地の地主さんと隣地の地主さんとで隣地境界に関する認識がズレていることも珍しくありません。万全を期すためにも、「境界確認書」をチェックすることが望ましいでしょう。
境界確認書は、敷地の境界について両側の土地の所有者が確認しあって文書にしたものです。境界確認書があれば隣地境界は明確になりますが、土地所有者の押印のあるもの以外は有効ではないと考えておく方が無難です。
また、隣地境界上に塀や擁壁がある場合は、所有者がどちらなのかを必ず確認しておきましょう。所有者があいまいだと、後のトラブルにつながる可能性が高くなります。
こうした「落とし穴」については、自分で確認することが難しいケースがほとんどです。必ず不動産業者や建築家などの専門家に相談するようにしましょう。

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上記の記事は、2011年10月5日現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

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