今からでも間にあう! 「消費税増税前の住宅購入」で得られるこれだけのメリット

2014年4月より、消費税が5%から8%に、さらに2015年10月には8%から10%に段階的に増税されることが決まっている。消費税の増税はすべての国民の生活に直結する話題だが、住宅購入を検討している人にとってはことさら関心の高いトピックだろう。そこで今回は、消費税の増税が住宅購入への影響と「経過措置」について考えてみよう。

マスコットキャラクターアフタ・ビフォ・ピラミドス

旧税率が適用される「経過措置」は2013年9月末までの契約が条件

長浜信幸さんの作品事例「谷塚のコートハウス」

注文住宅の場合、契約から竣工までに6ヶ月以上かかることが多いため、一定の条件を満たせば旧税率が適用される「経過措置」が設けられた。写真は建築家・長浜信幸さんの作品事例谷塚のコートハウス

住宅購入は、多くの人にとって一生に一度の大きな買い物です。購入金額が大きいので、住宅ローン返済に関する長期的な資金計画も求められます。そのため、消費税の増税によって生活費の負担も増えることになれば、住宅購入の資金計画にも大きな影響が生じることになります。
では、いつまでにどこまでの手続きを進めておけば、増税前の金額で住宅を購入できるのでしょうか。通常は2014年3月31日までに引き渡しを済ませられれば、消費税は5%となります。
ただし注文住宅の場合、契約から竣工までに6ヶ月以上かかることが多いため、一定の条件を満たせば旧税率が適用される「経過措置」が設けられています。
経過措置とは、請負契約が2013年9月30日までに行われれば、引き渡しが2014年3月31日を過ぎても、増税前の税率である5%が適用される、というものです。1997年に消費税が3%から5%に増税された際、特に住宅分野においては、いわゆる「駆け込み需要」が起こり、さらに増税後、その反動で需要が冷え込んだという過去があります。
今回のような経過措置に加え、段階的に8%から10%と増税が行われる背景には、こうした混乱を避ける狙いがあるのです。

消費税増税に関する経過措置スケジュール

建築家オウチーノで注文住宅を建てる場合、建築家へプラン相談からスタートし、プラン作成、設計監理の契約、工事の請負契約までの一連の流れを2013年9月30日までに行うことで経過措置のメリットを享受できる。

消費税増税による負担増はどのくらい?

ところで、消費税は住宅購入のどの部分に課税されるのかご存じでしょうか。実は、消費税は土地代には課税されません。消費税が課税されるのは建物部分(施工費含む)のみとなっています。
ここで、具体的な例を挙げてみましょう。例えば3000万円の土地に2000万円の注文住宅を建てる場合、2013年9月30日までに請負契約を終えれば、引き渡しが2014年4月以降となった場合でも、消費税は2000万円×0.05円=100万円となります。一方、この経過措置を受けない場合は8%の税率となるので、2000万円×0.08円=160万円となります。土地代は対象外なのでどちらも同じですが、建物価格分だけでも60万円もの差が生じることになります。
そのほか、住宅ローンの手数料や各種保険、家具の購入費、引越し業者への支払いも消費税の対象となるので、トータルのコストがさらにアップすることは避けられません。

駆け込み需要はピーク直前!?施工者確保が困難な状態も

このように、消費税増税前の住宅購入には、多くのコストメリットがあります。そのため、すでに住宅購入の駆け込み需要はピークに近い状態と言えるでしょう。注文住宅に関しても、人気の高い建築家には依頼が集中し始めているのも事実。さらに、これに伴って工務店不足も少しずつ目立ちはじめています。
「9月までまだ時間がある」と悠長に構えていると、せっかく資金計画を練って理想の建築家が見つかったとしても、依頼を受けてもらえなかったり、工務店が見つからずに計画が頓挫したりしてしまう可能性がある点には注意が必要です。
駆け込み需要は今後も増えることが予想されます。これ以上下がることはないと言われる「超低金利時代」であることも考慮すれば、住宅の買い時はまさに「いま」であると言えるのではないでしょうか。

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上記の記事は、2013年5月24日現在のものです。掲載情報の著作権は株式会社オウチーノ(以下:弊社)に帰属します。情報内容は保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

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